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心理カウンセラーの倫理⑤~約束を守る

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皆さん、こんにちは^^
不幸ぐせ解消家の神田裕子です。

さて、いいカウンセラー
悪いカウンセラーを見分けるこつ、
7原則のうち5つ目に来ました♪

一般のかたもご存知だと思いますが、
私たちは守秘義務・秘密保持という
ルールを持っています。

チャペル2

例えば事例として学会で発表する場合や、
講演でお話しする場合でも、
クライエントの許可なくして
紹介することは絶対にありません。
(だからいつも同じような
事例が多くなるのですが・・・汗)

もちろん例外はあります。
それはクライエントまたは
その関係者の命に関わるような・・
何かの危険が差し迫った場合、
他に虐待が疑われるようなケースなどは
関係機関、例えば警察や施設、
ご家族にカウンセリングの内容を
お話しすることが出てくるのです。

問題はそれを最初のインテーク面接で
クライエントに了承を得ているかどうか、です。

口頭でもプリントでもいいので、
”こういう場合は秘密の内容を
話すことがありますよ”という
ルールの限界に関する説明が
なされているかどうかが重要なのです。

それだけではありません。
カルテ書類は鍵のかかる引き出しに
保管されているかどうか、
机の上に書類が放り出されていないか、
待合室で名前を呼ばれたり
他の人と顔を合わせることはないか、
など繊細な問題がいくつもあります。

DSC_0924

何のために秘密を漏らしてはいけないのか?

それはかたい信頼関係の中でカウンセリングが
行われなければならないからです。
カウンセラーとクライエントが一緒に
良い関係性を築いてきたというのに
カウンセラーのちょっとした言動で
それを壊すことになっては・・・。

クライエントを傷つける!なんてことが
絶対にあってはいけないのです。

その結果、訴訟にもなりうるくらい
重大な原則の一つでもあることを
お伝えしておきます^^

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